2014年8月4日月曜日

速報:恐喝容疑で、少年3人(16~18歳)を逮捕。中学生から数百万円を脅し取った疑い。

また、卑劣な事件が明らかにされました。
少年3人による恐喝事件です。
被害金額は、数百万円に上ると見られています。(警察発表による)

  
また、少年法で、裁かれることになるのでしょうか。
これほどまでに、彼らに特権を与えるべきなのでしょうか。



1) 中日新聞 の記事から__

『中学生から現金を脅し取ったとして、愛知県警は恐喝の疑いで、同県高浜市内などの16~18歳の少年3人を逮捕した。

捜査関係者が明らかにした。県警は3人が、中学生に知人から金を借りさせたり、家族名義の預金を無断で引き出させるなどして、総額で数百万円を脅し取ったとみて調べている。

 逮捕容疑では、3人は昨年11月、同市内の中学3年の男子生徒(15)から、現金約15万円を脅し取ったとされる。捜査関係者によると、15万円は少年らに脅され、知人から借りたという。

県警によると、少年たちは「脅し取った現金をパチンコや飲食に使った」と話している。

 県警は今年6月、祖母のキャッシュカードを使い、高浜市内の現金自動預払機(ATM)から40万円を引き出したとして、被害に遭った男子生徒を窃盗の疑いで逮捕。

その後、調べたところ、男子生徒が昨年秋ごろから、少年らから恐喝されていた疑いがあることが分かった。

 捜査関係者によると、男子生徒は、少年らから殴る蹴るなどの暴行も受けていたという。少年3人は男子生徒の遊び仲間の先輩で、建設現場などで働いていた。

 男子生徒の祖母は「身に覚えのない出金がたびたびある」と県警に相談を持ち掛けていたという。』(中日新聞  8/4)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014080490161038.html

(参考:恐喝罪=人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
…刑法249条)__
      
2) 成人した大人であれば

本来であれば、__成人した大人であれば__十年以下の懲役となるところですが、・・・。

「殴る蹴るなどの暴行」も働いていたという事ですから、いっそう罪は重いものがあります。これでも、まだ、少年らを保護し、少年法で裁くのでしょうか。

それほどまでにして、彼らに特権を保護するべきなのでしょうか。大いに、疑問です。

もし、そうれあれば、また、同じことが繰り返されることでしょう。いつになれば、こういう事件が、「正当」な手続きにより、裁かれるようになるのでしょうか。

(2014/8/4)