2014年8月20日水曜日

東電の事故に伴う、除染作業で、下請け会社が作業員の健康診断書を偽造。

国直轄の事業でこんなことがあって言い訳はない。
早急に、他の事業所も検査すべきである。


1) 東京新聞 が報じた記事より__

福島県田村市の除染作業で、下請け会社が作業員の健康診断書を偽造した。
下請け会社は、健康診断を受けさせずに作業をさせていた。


『東京電力福島第一原発事故に伴う国直轄の福島県田村市の除染作業で、下請け会社が作業員の健康診断書を偽造し、健康診断を受けさせずに作業をさせていたことが分かった。

被ばくの危険がある労働は、詳細な血液検査などの健康診断が義務付けられている。法令に違反するだけでなく、作業員の健康への影響が懸念される。

 下請け会社は、鹿島(東京都港区)を中心とした共同事業体の仕事を請け負っていた松栄ワークス(横浜市、破産手続き中)。鶴見労働基準監督署(神奈川県)は今年六月、同社が四十代の男性作業員を雇う際、健康診断を受けさせなかったなどとして是正の指導をした。

 複数の作業員によると、二〇一二年八月、福島県郡山市の事務所などに集まった際、同社社員らから「健康診断を受けたことにしてください。診断日を(教えるので)覚えておいて」と言われ、田村市の山間部の除染に当たった。

 三十代の男性は「誕生日に受けたことにして」と言われ、日付を書いたメモを渡された。事前に同社に健康診断が必要かと問い合わせた作業員らは、「必要ない」「こちらで用意します」と言われたという。』(東京新聞 /19)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014081990071013.html

2) 本来なら、こういう情報は、企業側から出てこなければならない

ぶん、氷山の一角であろう。他にもこういう例が、多く存在することは、間違いなことであろう。

本来なら、こういう情報は、企業側から出てこなければならないはずである。
いわゆる内部告発である。

2006年4月1日には、こういう告発者をしたものを保護するために「公益通報保護法」が、施行されている。

これは、内部告発者が、内部告発をおこなった事で不利益を被る事がないように、告発者を守ための法律である。

ところが、この法律が有効に機能していない。
その主な原因が、__驚くべきことに__監督官庁の不手際や隠ぺいにあるのだと、いう。

それは、次のような事情だ。

「企業の内部告発者に対する不当な制裁・報復行為を誘発する恐れが高いにもかかわらず、内部告発者の個人情報(氏名など)を企業に対して提供する」ことが、おこなわれているらしい。

これでは、内部告発は、難しい。

例えば、次のような例が、報告されている。


① 2002年に発覚した東京電力の原子力発電所トラブル隠し問題において、内部告発を受けた経済産業省原子力安全・保安院が、その内部告発者の氏名を含む資料を電力会社側に通知していたことが判明している。


② 2013年、東京都世田谷区の設置する世田谷保健所は、衛生管理に関する内部告発を行った人物の氏名を企業へ通知した。内部告発者は即日解雇された。

また、いちいち具体例を挙げないが「内部告発を放置あるいは無視し、組織の不正摘発に遅れを生じさせるなど、監督省庁に対して行われた内部告発が生かされず、企業の不正が放置され被害を拡大させる問題が発生している」のだという。

何という事だ。これでは、内部告発をするな、というに等しい。
何のための法律だ。
凡そ、理解できないことだ。


3) 日本の社会は、「オモテとウラ」の、二重の規範がある


元々、日本の社会は、こういったことに、不寛容だ。
「たこつぼ」社会と例えた学者もあるぐらいである。

二重の規範が存在する。
「オモテとウラ」の、二重の規範が。

そして、こういう場合は、「ウラの規範」が、作用する。
会社が、第一、第二で、世間の事、世の中の事は、第三ぐらいにしか思わないのである。

結果、会社さえよければ、後はどうでもよい、という事になる。
誰も、自分が属する組織を壊すことが出来ない。

内部告発で、会社がなくなれば、自分も職を失う。
とどのつまりは、「見て見ぬフリ」をすることになる。

これでは、何のための、内部告発者保護の法律かわからない。
本来、法律を守るべき立場にあるのものが、その法律を守らないのならから、合っても役には立たない。
「ざる法」と同じことである。

「盗人に、十手と取り縄」を渡すようなものだ。
これでは、けっして、犯人を捕まえることなどできは、しない。

東京新聞が書いているような事を無くすには、内部告発が最も効き目あると思う。

ところが、現実がこうである以上、それに期待するのも無理なようだ。
今後も、こうした事件は、後を絶たない事であろう。


(注:青字は、wikipediaよりの引用)

≪参考≫

”除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン”

(2-1) 除染等事業者は、除染特別地域等において除染等業務に従事する労働者(有期契約労働者及び派遣労働者を含む。除染等業務のうち労働者派遣が禁止される業務については、別紙2参照。以下「除染等業務従事者」という。)に対して、以下のア及びイの場合ごとに、それぞれ定められた方法で除染等業務に係る作業(以下「除染等作業」という。)よる被ばく実効線量を測定すること。

(2-2) 染等事業者以外の事業者は、自らの敷地や施設などに対して除染等の作業を行う場合、作業による実効線量が 1mSv/年を超えることのないよう、作業場所の平均空間線量率が 2.5μSv/h(週 40 時間、52 週換算で、5mSv/年)以下の場所であって、かつ、年間数十回(日)の範囲内で除染等の作業を行わせること

 (4-1) 除染等事業者は、2の測定又は計算の結果に基づき、次に掲げる除染等業務従事者の被ばく線量を算定し、これを記録し、これを 30 年間保存すること。


(2014/8/20)