瞬間に、わが目を疑った。
すぐには信じることが出来ないような事件だ。
非常勤特別職の40代のスクールソーシャルワーカーが、パワハラ行為で解雇、という記事だ。
関連して、滝沢正教育長(65)が6日、辞職した。
1) カナコロ(神奈川新聞) が報じた記事より_
『部下の女性によるパワーハラスメントを助長し、さらに調査を妨害するなどしたとして懲戒処分が出たことを受け、大和市教育委員会の滝沢正教育長(65)が6日、辞職した。
すぐには信じることが出来ないような事件だ。
非常勤特別職の40代のスクールソーシャルワーカーが、パワハラ行為で解雇、という記事だ。
関連して、滝沢正教育長(65)が6日、辞職した。
1) カナコロ(神奈川新聞) が報じた記事より_
『部下の女性によるパワーハラスメントを助長し、さらに調査を妨害するなどしたとして懲戒処分が出たことを受け、大和市教育委員会の滝沢正教育長(65)が6日、辞職した。
市教委によると、処分は同日付で減給6カ月(10分の1)。同時に女性の直属の上司である青少年相談室長(54)を訓告。教育部長(60)を戒告の上、総務部付き担当部長に異動させた。
パワハラ行為を行ったとされる女性は児童、生徒のいじめ相談などに対応する非常勤特別職の40代のスクールソーシャルワーカーで、同日付で解職された。
市教委の調査によると、滝沢教育長は女性が2012年度以降、同僚らに対して、(1)大声を出す(2)無視する(3)資料を打ち付ける-など恒常的にパワハラ行為をしていることを把握しながら、同僚らに「女性の言うことを聞くように」などと指導していた。
パワハラ行為を行ったとされる女性は児童、生徒のいじめ相談などに対応する非常勤特別職の40代のスクールソーシャルワーカーで、同日付で解職された。
13年8月には職員ら4人が被害を訴え、調査が始まったが、滝沢教育長は女性への聞き取り調査を止めた。今年6月に女性職員の内部告発で始まった再調査で、計14人が被害に遭い、このうち3人が退職したことが分かった。
また、女性に残業代名目で20万円、教材費として30万~40万円の現金を私的に贈与。13年3月ごろには、当時の教育部長と青少年相談室長=いずれも退職=に10万円ずつ計20万円を女性に支払わせたという。』(カナコロ 8/7)http://www.kanaloco.jp/article/75856/cms_id/95234
2) これを「パワハラ」とよぶのであろうか
「児童、生徒のいじめ相談などに対応する」のが、仕事であるはずの、「非常勤特別職」にある、しかも、「臨時雇いの職員」によるパワハラ、とは。
「非常勤特別職」という立場は、それほどに、権力にある「役職」なのであろうか。「非常勤」と呼ばれる以上は、それほどの力がある立場とは、思えない。それほどに、特別な仕事なのだろうか。
また、これを「パワハラ」と言えるのであろうか。本来なら、この臨時雇いの職員の方が、「地位が下」のはずだが・・・。もう、理解できない出来事だ。
それにしても、「児童、生徒のいじめ相談などに対応する」仕事は、「間違いなく」行っていたのだろうか。
これも、疑問に思える。
3) パワーハラスメントとは
教科書的な説明をすれば、パワーハラスメントとは、次のようになる。
「児童、生徒のいじめ相談などに対応する」のが、仕事であるはずの、「非常勤特別職」にある、しかも、「臨時雇いの職員」によるパワハラ、とは。
「非常勤特別職」という立場は、それほどに、権力にある「役職」なのであろうか。「非常勤」と呼ばれる以上は、それほどの力がある立場とは、思えない。それほどに、特別な仕事なのだろうか。
また、これを「パワハラ」と言えるのであろうか。本来なら、この臨時雇いの職員の方が、「地位が下」のはずだが・・・。もう、理解できない出来事だ。
それにしても、「児童、生徒のいじめ相談などに対応する」仕事は、「間違いなく」行っていたのだろうか。
これも、疑問に思える。
3) パワーハラスメントとは
教科書的な説明をすれば、パワーハラスメントとは、次のようになる。
『2003年に「パワーハラスメントとは、職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える」と初めて定義づけた。
[2]その後、マスコミなどで多く取り上げられたこともあり、パワーハラスメントの概念は広く一般に浸透することとなった。
東京都は、1995年から、「職場において、地位や人間関係で弱い立場の労働者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることにより、結果として労働者の働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」という定義のもとで労働相談[3]を受け付けている[4]。』(wikipediaによる)
つまり、パワーハラスメントとは、「職権などのパワーを背景にして」「職場において、地位や人間関係で弱い立場」にあるものへのハラスメント(嫌がらせ、いじめ)をいう。
どう考えても、この臨時雇いの女性が、「職権」を有し、パワーハラスメントをした相手より強い立場にあったとは、思えない。だから、これは、本来的な呼び方からすれば、パワーハラスメントという事は出来ない、と思う。
たんなる、権利侵害行為であり、名誉の侵害と、呼ぶべきではないかと思う。余り言葉を拡大して、解釈することは、避けるべきであろう、と思う。
(2014/8/7)