2013年8月19日月曜日

集団的自衛権の行使を見直しするなら、憲法改正でやれ。

もうすぐ安倍首相の夏休みも終わり、一段と憲法改正の議論が交わされることになると予想される。

福島民報がさっそくその「論説」で陣をはった。

(福島民報 8/19)
その中で次のように述べた。
集団的自衛権の行使については、

【解釈の変更は法律の改正を必要とせず、閣議決定などの手続きで済む。・・・国民は強い関心を持って注視すべきだ。…(政府は)憲法解釈について「有識者懇談会での議論を踏まえて対応をあらためて検討したい」との答弁書を決定し、解釈見直しを示唆した。 】


さらりと記事にしているが、果たしてこのような事が許されるのであろうか。
このような事は許されるべきではない、というのが我々の立場である。

時の政府の勝手な解釈で憲法の内容が変更されるようなら、憲法改正などは有名無実となる。
このような事が行われたとしたら、「憲法は死んだ」も同然だ。

日本国憲法は、第99条で、公務員等に「この憲法を尊重し擁護する義務」を課しているのであって、内閣による憲法の勝手な解釈は、憲法違反である。

内閣法制局といえども内閣の一組織である。その一組織に属する官僚が勝手に憲法を変えることは、憲法の上位に、官僚を置くものである。

そんな事は断じてあってはならない。






                (日本国憲法現物の写真 天皇の上愉の部分)

憲法に違反するかどうかの判断は、最高裁判所の権限であり、第81条に明記されている。
それが三権が分立されていることの目的である。

もし内閣に勝手な解釈が許されるのだとすれば、第81条はないも同然である。
今までのやりかたが、違憲なのである。
だから、今までそうであったとしても、今日から改めるべきだ。

内閣法制局は内閣の一機関である。
行政機関である内閣が、勝手に憲法を変えることは到底許されることではない。
立法権が司法にあることは中学生でも知っていることである。
内閣が法を作るなどというのは、泥棒が法律を作るようなものである。

そのような事が今後も行われるならば、日本は法治国家であると胸を張って言うことなど出来まい。

この異常さに、マスコミも気づくべきである。あるいは気づいていて、知らないふりをしているのか。
気づいていてもそれを国民に知らせようとしないのなら、「報道の自由」を振りかざす権利はない。
もし知っていて、そのことを隠しているのだとしたら、国民に対する裏切りである。

最後に、下記のように記事をまとめる。

「防衛政策の根幹を見直す改革である。政府は論議を盛り上げるべきだ。閣議決定による解釈変更にこだわる必要もない。難しい作業ではあるが、国民の理解を得るため、憲法改正を目指す道もあるのではないか。いずれにしても、後世に禍根を残さない選択を望む。(酒井 俊一郎)

「閣議決定にこだわる」べきでないのはもとより、そのような決定自体がナンセンスである。
「憲法改正をめざす道もある」のではなく、その道以外にはないのである。

もしどうしても集団駅自衛権の行使を容認することを実現したいのなら、堂々と国民投票を実施して、国民の判断を仰ぐべきである。

また国民投票を18歳まで下げる案が浮上しているようであるが、そんな姑息な手段を取るべきではない。
そうしたいのなら、戦挙権を18歳以上にすべきである。

「防衛政策の根幹をなす見直しである」事が解っていて、なおこのようなあいまいな「論説」をだすのは、国民を愚ろうするものである。

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福島民報の記事
http://www.minpo.jp/news/detail/2013081910339