2013年8月20日火曜日

 背筋が寒くなる話「改憲」と、産経ニュース「真夏の対談」のこと。

民党の柴山昌彦・総務副大臣は憲法改正に関して、次のように言う。 

先行改正の旗を降ろしてしまえば、『国民の手に憲法を取り戻す』との崇高な目的を達

しようと取り組んできたわれわれの決意に対し、疑いを生じさせてしまう】



はたして柴山氏が言うように、この国で憲法が「国民の手に」一度でもあったことがあるか。
もともと、そのような事はなかった。

日本で最初の憲法である大日本帝国憲法は、「臣民の権利」となっており、国民は「君主につかえるもの」という規定であった。
戦前までの日本の国民は、真の意味では「国民」ではなかった。
国家の主権者ではなかったのである。

だから「国民の手に憲法を取り戻す」と言うのは欺瞞である。
もともとなかったものを取り戻すことなどできないことである。

また法律上「臣民として」の権利はあっても、それは「法律の許す範囲」内おいて、ということであった。

下その内容について、すこし詳しく見る。

第一に、言論・報道の自由は、早くも1875年(明治8年)には、新聞紙条例によって制限された。
それは、さらに明治16年(1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。」のであった。

第二に、1925年には、ーー悪名高きーー
【① 国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として
結社を組織し又は情を知りて之に加入したる者は10年以下の懲役又は禁錮に処す
② 前項の未遂罪は之を罰す

という目的をもった「治安維持法」ができ、
1925年(大正14年)から1945年(昭和20年)の間に70,000人以上が逮捕され、その10パーセントだけが起訴された。・・・・『文化評論』1976年臨時増刊号)】

のであった。

これは未遂まで含むものであり、適用に制限がない、ようなものであった。
これによって、自由な言論までもが、制限された。

さらには、選挙権では、納税条件があり、1925年に廃止になるまでは、直接税を支払っているものにしか、選挙権はなかった。
1925年に25才以上の男に選挙権が許されたが、国民の20%にすぎなかった。

この年には上に記したように、治安維持法ができている。
政府を批判したり、また政府に反対するような政党を作ったりすることは、許されなかった。

これだけのことを考えただけでも、憲法が国民のものであった事がないのは明瞭である。


は、よく知られているように、伊藤だけが憲法を作ろうとしたのではなく、当時、民間の憲法草案は、その数が60以上もあった。

とくに有名なものが植木枝盛の東洋大日本国国憲法」である。
その条文を見てみる。
主な条文を上げただけでも、伊藤案と大きく異なる事が分る。

日本国民及日本人民の自由権利

第四十二条 日本の人民は法律上に於て平等となす

第四十九条 日本人民は思想の自由を有す
第五十条 日本人民は如何なる宗教を信するも自由なり
第五十一条 日本人民は言語を述ふるの自由権を有す
第五十四条 日本人民は自由に集会するの権を有す
第五十五条 日本人民は自由に結社するの権を有す
第五十九条 日本人民は何等の教授をなし何等の学をなすも自由とす
第六十二条 日本人民は信書の秘密を犯さるれざるべし
第六十四条 日本人民は凡そ無法に抵抗することを得】
(原文はカナであるが、読者の便を図って、ひらがなに訂正した。)

これらの権利は、他の法律による制限つきではない、ことが重要である。

このような内容を持つ憲法であるなら、国民の憲法であると、だれもが認めるであろう。
大日本帝国憲法は、このような内容を微塵も含むものではなかった。


の視点から見てみよう。
かりに柴山氏が言う「手に取り戻」したいのが、帝国憲法だとすると、発言の意味は、良く分る。

帝国憲法と、自民党の憲法草案と比較すると、似通ったところが多い。

まず国民の権利については、「常に公共および公の秩序に反してはならない」と言う条件付きである。
帝国憲法の「法律の認める範囲内において」と言う所と比較すれば、よく解る。

どちらも国民の権利を、大きく制限するものになっている。

元首に天皇を据え、国軍を持ち、徴兵制を取ることにおいても、両者の相違はない。

自民党案は「国歌と国旗」を尊重することを、国民に命じている。
「国民主権の下」と言いながらも、天皇を敬い、尊重することを命じているのである。
実質天皇を主権といってよい、と思う。

こんなことは、戦前に「君が代」とともに、多くの若ものが死に追いやられたことを思えば、とても国民に対して、言えることではなかろう。

何よりも両者が似ている点は、憲法が国民を縛るものである、ということに対しての認識である。

どちらも本来は、「憲法は国民が権力者を縛るものである」と言うことを、認めていない。
この点が根本的の問題である。

山氏が言う「国民の手に憲法を取り戻す」というのが、以上のことを実現することであるとすると、冒頭の発言の意味はよく解る。

しかし、天皇主権を実現し、またぞろ、若者を無駄に死に追いやる結果になるような憲法の改正は、決して改正とは言えない。
これは完全なる改悪である。

それを船田氏は、まるで「家康の大阪城攻め」のごとくに、外堀からだんだんに埋めていこうと発言している。

大坂方(国民)が気が付かない間に、本丸(第9条改正)に迫ろう、というのであろう。

麻生氏の「静かに」という例の手口は、自民党議員に共通のものと言えるようである。
これは【真夏の対談】とある通りに、背筋が冷たくなるような、「対談」である。
  
≪関連サイトの案内≫
産経ニュースに記事  (真夏の対談より) 
 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130817/plc13081708500009-n1.htm
植木枝盛の憲法草案については以下のサイトをつかわせていただきました。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/risshisyakennpou.htm

自民党案は、自民党のサイトを見ました。

なお、二つの憲法については、Wikipedia の記事を参考にしました。記して、お礼申し上げます。