住民の意志に、沿ったものなのであろうか。
指定廃棄物とは、正確に言えば放射性廃棄物である。
記事は、これらの点に関しては、何も触れない。
1) 47ニュース が伝えた__
『東京電力福島第1原発事故で発生した指定廃棄物の最終処分場をめぐり、宮城県の村井嘉浩知事は4日、候補地絞り込みに向けた国の詳細調査を受け入れると正式表明した。
仙台市で開かれた県内の市町村長会議で大半の自治体から同意を得た。近く環境省に伝える。
国は宮城など5県で最終処分場を造る方針だが、候補地の調査受け入れ表明は初めて。 』(47ニュース 8/4)
指定廃棄物とは、正確に言えば放射性廃棄物である。
記事は、これらの点に関しては、何も触れない。
1) 47ニュース が伝えた__
『東京電力福島第1原発事故で発生した指定廃棄物の最終処分場をめぐり、宮城県の村井嘉浩知事は4日、候補地絞り込みに向けた国の詳細調査を受け入れると正式表明した。
仙台市で開かれた県内の市町村長会議で大半の自治体から同意を得た。近く環境省に伝える。
ただ、県内の処分場候補地となった栗原市、大和町、加美町のうち、加美町は調査の受け入れを拒否している上、3市町とも処分場建設には反対している。
村井氏は「納得できないのは分かるが、(環境省に)報告することは理解してほしい」と語った。
http://www.47news.jp/photo/895471.php
* * *
2) 放射性廃棄物(指定廃棄物)とは、何か
平成23年3月の原子力発電所の事故によって放出された放射性物質が、ごみ
の焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、稲わら・たい肥などに一定濃度を超えて付
着・濃縮したもののうち、環境大臣が指定したものが指定廃棄物です。
3) 最終処分場とは、何か(資料)
環境省のホームページよりの引用です。
”指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る
経緯の検証及び今後の方針”
「平成 23 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物焼却灰、下水汚泥、浄水発生土及び稲わらなどの農林業系副産物が発生し、その処理が課題となった。
平成 23 年 8 月に放射性物質汚染対処特措法(以下「特措法」という。)が公
布され、放射性セシウムの濃度が 8,000Bq/kg を超える指定廃棄物は国が処理することとされた。
また、同年 11 月には特措法に基づく基本方針が閣議決定され、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされた。これらを受け、環境省は、既存の廃棄物処理施設を活用した指定廃棄物の処分について地方公共団体等との調整を進めたものの、処分先の確保は進まない状況であった。」(環境省 )
4)環境省の説明は
指定廃棄物を、福島で保管しないことについては、環境省は、ホームページで、次のように説明しています。
指定廃棄物は、一時保管がひっ迫しており、早期に処理するため、それ
ぞれの県内で処理する方針です。この方針は放射性物質汚染対処特措法
の基本方針に明記されています。
福島県においても、福島県内の指定廃棄物等の処理のため、地元との調
整を実施しています。地域による帰還の差異はあるものの、現在避難さ
れている多くの方が帰還を望んでいる中、福島県にこれ以上の負担をさ
らに強いることは到底理解が得られない状況です。
このため、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に基づき、各県内にお
いて指定廃棄物の処理を進めていきますので、皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。
環境省 のサイトは、ここです。
↓
http://shiteihaiki.env.go.jp/01/01.html
(2014/8/4)
* * *
2) 放射性廃棄物(指定廃棄物)とは、何か
平成23年3月の原子力発電所の事故によって放出された放射性物質が、ごみ
の焼却灰、下水汚泥、浄水発生土、稲わら・たい肥などに一定濃度を超えて付
着・濃縮したもののうち、環境大臣が指定したものが指定廃棄物です。
3) 最終処分場とは、何か(資料)
環境省のホームページよりの引用です。
”指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る
経緯の検証及び今後の方針”
「平成 23 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性セシウムを含む廃棄物焼却灰、下水汚泥、浄水発生土及び稲わらなどの農林業系副産物が発生し、その処理が課題となった。
平成 23 年 8 月に放射性物質汚染対処特措法(以下「特措法」という。)が公
布され、放射性セシウムの濃度が 8,000Bq/kg を超える指定廃棄物は国が処理することとされた。
また、同年 11 月には特措法に基づく基本方針が閣議決定され、指定廃棄物の処理は、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされた。これらを受け、環境省は、既存の廃棄物処理施設を活用した指定廃棄物の処分について地方公共団体等との調整を進めたものの、処分先の確保は進まない状況であった。」(環境省 )
4)環境省の説明は
指定廃棄物を、福島で保管しないことについては、環境省は、ホームページで、次のように説明しています。
指定廃棄物は、一時保管がひっ迫しており、早期に処理するため、それ
ぞれの県内で処理する方針です。この方針は放射性物質汚染対処特措法
の基本方針に明記されています。
福島県においても、福島県内の指定廃棄物等の処理のため、地元との調
整を実施しています。地域による帰還の差異はあるものの、現在避難さ
れている多くの方が帰還を望んでいる中、福島県にこれ以上の負担をさ
らに強いることは到底理解が得られない状況です。
このため、放射性物質汚染対処特措法の基本方針に基づき、各県内にお
いて指定廃棄物の処理を進めていきますので、皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。
環境省 のサイトは、ここです。
↓
http://shiteihaiki.env.go.jp/01/01.html
(2014/8/4)