1) 西日本新聞が、先ほど、報じました_
議決しました。これで、「犯罪者」に裁判への道が開けてきました。
『東京電力福島第1原発事故を招いたとして業務上過失致死傷容疑などで
告訴・告発され、東京地検が不起訴処分とした東電の勝俣恒久元会長(74)ら
当時の経営陣3人について、東京第5検察審査会は31日までに「起訴相当」
と議決した。 東京地検は再捜査することになり、関係者の再聴取などを検討
する。再び不起訴にするか、原則3カ月以内に処分を決めない場合、
検審が再審査。2度目の起訴相当が出ると強制起訴され、未曽有の大事故を
めぐり東電の刑事責任が初めて問われることになる。 東京地検は昨年9月、
他の原発関連の告発とともに勝俣元会長らを不起訴にした。
ようやく、「犯罪者」に裁判への道が、始まったようです。しかし、まだ、安心
は出来ません。
おそらく、検察は、3カ月間、一杯を使う事でしょう。そうなると、検察
の結論が出るのは、10月の終わりごろになります。
検審が再審査をして、結論を出す。つまり、2度目の起訴相当が出るのは、
早くても、年内中になる事でしょう。そうなると、どうでしょう。ここで、特定秘密
保護法が、作動します。安倍政権は、東電の事故を、特定秘密保護法に指定
することは、間違いありません。
むしろ、これが目的で、_私は、この法律を制定した一番の理由は、ここにあ
る、と思っています_急いで制定したと思っています。
裁判が始まっても、東電側は、重要な情報を出さない可能性があります。裁判
所にも、そのような命令を出すことが出来なくなるのです。特定秘密保法に手
を縛られて、何もできないでしょう。だから、楽観はできません。
3) 検察審査会の仕組み
検察審査会の仕組みは、図の通りです。記事にもある通り、2度目の起訴相当が出ると、裁判が、始められることになります。(注*神戸地検は関係ありません)
これは、小沢一郎氏の件で、多くの方がご存じのことでしょう。果たして、裁判が行われることになったとしても、どのような裁判になるのかは、分りません。
結局、また無罪、という結果に終わるかもしれません。だから、その意味でも、特定秘密保護法を、施行させてはならないのです。
* もし、この裁判が、公正に行われたとしたなら、その時こそ、「日本を取り戻すこと」が出来るでしょう。その裁判をもとに、今「野放しにされている」、多くの罪人の罪を問い、裁くことが出来るでしょう。
そうなれば、モラルは回復し、社会道徳も守られ、社会正義が実現できることななるでしょう。そうなれば、明るい日本を取りもどすことが出来ます。是非、公正な裁きが行われることを、期待したい。
今日が、記念すべき日になることを祈りたい。
≪関連サイト案内≫
*”東電旧経営陣3人 審査会「起訴すべき」”=日本テレビ系 NNN
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140731-00000022-nnn-soci
*”「東電元3幹部 起訴相当」 福島原発事故 ・・”=東京新聞
(2014/7/31)