2014年7月11日金曜日

嘆かわしい。国会において、セクハラヤジが「慣れっこ」に。

嘆かわしい事、この上ない。
これでは、戦前以下である。

1) ”nikkansports com”が伝えた記事より

現在の日本における、国会においての事である。


『東京都議会や国会のセクハラやじ問題を受け、共同通信が9日までに衆参の全女性国会議員78人にアンケートした結果、12人が「女は黙ってろ」「離婚しただろう」などのヤジや暴言を受けたり、聞いたりしたことを認めた。

女性蔑視のヤジが国会で横行している実態が鮮明になった。
 アンケートには26人が回答。自民党の大西英男衆院議員に「子どもを産まないとだめだぞ」とヤジを受けた、日本維新の会の上西小百合衆院議員(31)を含む3人が、セクハラやじや暴言の経験があると主張。
9人は、容姿身体的特徴に触れるなどのヤジを聞いたことがあるとした。・・・男女を問わず、個人の中傷や容姿のことを発言するヤジはたびたび聞いた。
品位のないヤジに、議員はある意味慣れっこになっている」と、明かした。

女性国会議員は定数480人の約16%で、先進国でも最低水準。「男性社会」を象徴する場所だけに、ヤジにも援軍はほとんどいないのが実情だ。』(nikkansports com 7/10)
「日常茶飯事」とは、あきれてものが言えない。
2) 「言論の自由」の「はき違え」である。
よく今まで黙っていたものである。「品位のない」に「慣れっこ」になっているなどということがるなど信じられない。
何故、議会でもんだにしない。両院議会を開いて審議をしない。国会は法律を作成するところではないか。
その国会で、人権を侵害するような「ヤジ」を受けて、何故、今まで黙っていた。何故、人権侵害で、調査をしない。
いつでも審議できるではないか。
それをよりにもよって、「慣れっこ」で済ますなど、到底許されるされることではない。
ヤジを飛ばした議員の責任を問うことをしないのは、お互いの政党に、それぞれ、そういうヤジを飛ばす議員がいるからなのであろう。
まして「容姿や身体的特徴」についてのヤジなど、いくら国会内においてであれ、絶対に認めれれない。
そんなことは「言論の自由」の「はき違え」である。
3) 議院に訴えて、処分を求めることを、何故しない
国会において「言論の自由」が許されているから、どんなことを言ってもいいのか。許されるのか。そんなことはない。
どこかにそういうことが書いてあるものがないのか。ちゃんとあった。国会法である。
国会法の第120条にしっかりと明記されている。
「第百二十条  議院の会議又は委員会において、侮辱を被つた議員は、これを議院に訴えて処分を求めることができる。」
という条文だ。
何故、この条文を使わない。この条文は、お飾りか。それとも、このような条文がある事すら知らないのか。
法律は何のためにある。何よりも人権を擁護するためではないか。
それなのに、このような人権を侵害されるようなことを言われて、だまっているなど、言語道断である。
言った議員も、言われても、相手に対して何の処分も要求しなかった議員も、同罪である。
このようなヤジは、「男女を問わず」である、という。
嘆かわしい事、この上ない。
国会議員は、全員が、顔を洗って出直すべきだ。
(2014/7/11)