2014年7月30日水曜日

産業廃棄物処理施設を巡っての訴訟で、最高裁が、住民「勝訴」の判決を出した。

いい判決が出た。
朗報である。


1) 日本経済新聞 が報じた記事より_

産業廃棄物処理施設を巡っての訴訟で、最高裁第3小法廷が、「差し戻し」の判決を出した。

『宮崎県都城市に建設された産業廃棄物処理施設の周辺住民が県の許可取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は29日、
「原告は有害物質が排出された場合、健康や生活への被害を受ける地域に居住している」として、住民側に訴える資格(原告適格)があると認める判決を言い渡した。
 最高裁は原告適格を認めずに門前払いとした一、二審判決を破棄し、審理を宮崎地裁に差し戻した。許可の適否についてあらためて審理される。

 最高裁は原告13人のうち、産廃施設から約1.8キロ以内に住む12人について「業者が実施した環境調査の対象地域の住民で、大気や土壌の汚染、悪臭などの被害を直接受けると想定される」と判断した。
今後、産廃施設をめぐる行政訴訟で、環境調査の実施地域が住民の原告適格を認める範囲の目安になりそうだ。』(日本経済新聞 7/29)

2) この判決の持つ重要性は、「計り知れないもの」がある 

判決の内容は、「原告は有害物質が排出された場合、健康や生活への被害を受ける地域に居住している」として、「住民側に訴える資格(原告適格)」を認定した、というものである。
最高裁は、「対象地域の住民で、大気や土壌の汚染、悪臭などの被害を直接受けると想定される」と判断した、と記事は書いている。これは、大変な事ではないだろうか。
記事は、「今後、産廃施設をめぐる行政訴訟は」と書いているが、これは、産廃施設」に限られることではない、と考えることが出来よう。だとすると、この判決の持つ重要性は、「計り知れないもの」がある、と言える。

そうなのだ。今回の東電の原発事故の裁判に使えるのだ。こう考えることが、出来よう。そうだとすると、「当方もない」判決が出されとと言える。この判決を援用すれば、東電の事故の後始末として、全国にばら撒かれた核物質の回収が可能となるのではないか、と思うのである。

3) 橋本氏を選んだ、大阪の市民の見識を疑う。

大坂でも、汚染されたガレキの受け入れを、橋本市長が認め、焼却がされた。そして、その焼却灰は、大阪湾に埋められた。だから、そう遠くない所に、居住する私は、散歩さえ、安心して出来ない。いつも、マスクをしなければ、不安でしょうがない。

今でも、大阪市の線量は、毎時0.08マイクロシーベルトである。高い時には、1マイクロシーベルトに近い時もある。焼却が行われる前であれば、0.03ぐらいの線量であった。
風が強いときは、窓を開けるのを躊躇する。洗濯物は、家おなかに入れる時には、必ず、はたく。そうしないと安心できない。もちろん、それでも完全ではない事は、解っている。
これだけの、労力と、不安と、精神的苦痛を受け続けているのである。橋本氏が、何をしようが、何を言おうが、私が一切認めないのは、そのためだ。政治家とは、認めていないからだ。

このような不安を住民にもたらすものが、政治家であるはずがない。その意味では、橋本氏を選んだ、大阪の市民の見識を疑う。

4) 今日は、記念すべき日

少し、話がそれた。

言いたいことは、この最高裁の判決を使って、全国の放射能汚染に苦しむ人々の身体的苦痛、精神的苦痛を取り払おう、という事である。
この公正な判決を出した、勇気ある裁判長に、敬意を表したい。まだ、日本には、辛うじて、司法の正義が、残っていた。この事を、重要視したい。
その意味では、今日は、記念すべき日だ。

(2014/7/30)