2014年6月24日火曜日

多事叢論:岡田克也議員が、このような意識であるということは、他の民主党の議員の考えは「推して知るべし」

安倍首相の憲法観もヒドイが、この人の憲法観も、そう変わりはない。
岡田克也、衆議院議員だ。
元外務大臣でもあるだけに、余計にそう思う。


『私としては、まだ結論は出していません。この問題は大きく二つの視点で議論しなければいけない。・・

これまでは、どちらかに非常に偏った議論が行われてきたと思うんです。「必要なのになぜ認められないんだ」とか、「権利として持っているのに、行使できないのはおかしい」とか。他方、現実を無視した「何が何でも憲法の平和主義を守り通せ」みたいな議論がある。いずれからも少し距離を置いて考えなくてはいけないというのが、私の基本的スタンスです』(DIAMOND Online6/24)

 本当に憲法が解っているのか。

これは、”DIAMOND Online”のインタビュー記事である。
衆議院議員にして、元外大臣の弁である。

「唖然とする」、と表現する以外にはない。

本当に憲法が解っているのか。

衆議院議員トシテの立場が、全然解っていない。
「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」べき、責任があることを理解していない、と言うのが歴然としている。

ここで、日本国憲を再確認しておこう。

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 岡田氏は、民主党では、重要な位置にいる議員

岡田議員は、以下のように述べる。

「日本国憲法の下にある以上、全面的に認めるのであれば憲法改正が必要でしょう。では、共産党や社民党のように全く認めないのかというと、本当に必要性があるのであれば、それは憲法の大枠と矛盾しない範囲で、認めることもあるべき・・・」

これは、要するに、部分的であれば認める事も出来る、という議論である。
「憲法の大枠と矛盾しない範囲」で、いかにして、集団的自衛権が認められるのか。

憲法は、交戦権も、戦力も保持できない、と明確にのべている。
この憲法のどこから、「憲法の大枠と矛盾しない範囲」が出てくるのか

岡田氏は、民主党では、重要な位置にいる議員であろう。

その岡田氏が、このような意識であるということは、他の民主党の議員の考えは「推して知るべし」であろう。

(2014/6/24)