全く、得手勝手な、法律を、成立させたものだ。
世の動きとまったく、相反するもの、である。
『憲法改正の手続きを定めた改正国民投票法が13日午前の参院本会議で自民、公明、民主など与野党8党の賛成多数で可決、成立した。共産、社民両党は反対した。改憲の是非を問う国民投票の投票権年齢を法施行から4年後に「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げたのが柱。憲法改正に必要な手続きが整った。・・・
改正法は選挙権年齢について「速やかに法制上の措置を講ずる」と規定した。与野党は2年以内に18歳に引き下げることを目指すと申し合わせた。』
それなのに、さらに2年後には、選挙権年齢まで、18歳に引き下げる、要にする予定だ、という。
選挙権を与えるのはいいとして、他の法律との兼ね合いはどうするのか。
刑法、民法も、少年法も、18歳で成人と認めるようにするのか。
そんなことをすれば、「人権派」の弁護士さんの反発は、すごかろう。
そんなことをすれば、「人権派」の弁護士さんの反発は、すごかろう。
だが、もし、国民投票権や選挙権だけを認めて、民法や刑法や少年法などのおいては、20歳を成人と認めないようなことなら、「まったく」国民をバカにした、法律だ。
特に、少年法は、改正の必要がある。
これを改正せずに、18歳に、選挙権だけを認めるのは、「片手落ち」もいい所、となろう。
これを改正せずに、18歳に、選挙権だけを認めるのは、「片手落ち」もいい所、となろう。
この事についての議論は、充分に尽くされたのか。
相も変らぬ、官僚の作文に沿った、先送りの審議に始終したのか。
この記事を読む限りでは、それらのことは、何一つ伝わっては来ない。
もっと、ほり下げた記事になるように、してほしいものである。
もし、全体の法体系の見直しをしないような、改正国民投票法なら、成立させない方が、ましである。