2014年6月19日木曜日

安倍政権、戦闘機やミサイルの共同開発・生産を視野に。

安倍首相は、麻生副総理のいう「ナチスの手法」に学んで、、日本を戦争が出来る国へなるよう、着々と、足固めをしつつある。

武器輸出三原則の解禁に続いて、「防衛産業育成と武器調達の新戦略を策定」した、ようである。


「政府が1970年に決定した防衛装備品の国産化方針に代わり、国際共同開発の拡充を盛り込んだ防衛産業育成と武器調達の新戦略を策定したことが18日明らかになった。戦闘機やミサイルの共同開発・生産を視野に入れている。防衛省は19日に小野寺五典防衛相ら幹部が会議を開き、新戦略を決定する。今後10年程度にわたる指針と位置付ける意向だ」(東京新聞 6/18)

この新戦略は、集団的自衛権の行使の容認を先取りするもの、診る事が出来る。

新戦略は、「戦闘機やミサイルの共同開発・生産」をするものである、から。
これらは、もう、自衛のための武器ではなく、戦争をするための武器・兵器である。

(1) 安倍政権の、今までの動き

安倍政権の今までの、動きをまとめる。
① 特定秘密保護法の制定              13年12月
 武器輸出三原則の見直しのための閣議決定 14年4月1日
③ 集団的自衛権の行使の容認           14年6月以降(予定)

今回の新戦略を決定は、①を、さらに推し進めるもの。
あと、残されているのが、③が閣議決定である。

③が出来れば、安倍首相は、年末に実施される「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の改定協議において、米国と一体になって、戦争が出来る国へと、日本を変えること、が出来る。

(2) 岸元首相の願望の実現こそが、安倍首相の夢

これは、安倍首相の願望と言うより、岸元首相の願望であろう。
岸元首相は、言うまでもなく、安倍首相のおじさん、にあたる人。

安倍首相が、そのおじさんの膝の上に乗って、「成長してきた」であろうことは、容易に想像がつく。

その際に何を「吹き込まれた」か、までは、知ることは出来ない。
だが、安倍首相の、集団的自衛権の行使の容認に向けての「なりふり構わぬ」言動は、何を「吹き込まれた」かを、彷彿とさせる。

(3)安保の改正と、最後の関門の突破

ところで、岸元首相が行った安保改定で、旧安保の条文、

「日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる」(だい1条)
が、新安保で、大きく変わった。

「片務的条約」と言われたものから、文字どうりの「相互的条約」へと変わった。
日米両国の「平等」な条約となった。

第3条、第5条が、新たに、付け加えられた、からである。

「締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。(第3条)」

「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。(第5条)」


この新安保条約によって、集団的自衛権の行使への道、が開けてきた。
だが、新安保条約にも、まだ制約があった。

「自国の憲法上の規定」(第3条)「自国の憲法上の規定及び手続に従つて(第5条)に、という文言である。

それらを平たく言えば、「日本国憲法に違反することは出来ないですよ」ということだ。

だから、この条文に違反しないようにするには、憲法を変える必要がある。
だが、すぐには、日本国憲法を変えることは出来ない。

従って、今の動きは、安倍政権で、閣議決定をしていまい、「強引」に日本国憲法の改正(国民から見れば、改悪)を先取りしてしまおう、というものだ。

(4) 麻生副総理のいう「ナチスの手法」、かっての「日本の軍部の手法」に学ぶ

まずは、「実績」を作ってしまおう、ということ、であろう。
これは、麻生副総理のいう「ナチスの手法」に学んでのことであろう。

と同時に、「2・26事件」以後の、満州事変、日中戦争に至ることろの「日本の軍部の手法」を「まねる」ものである。

先に既成事実を作り上げてしまう。
そうすれば、「しぶしぶ」であっても認めざるを得ない、であろう、というものだ。

いわば、安倍政権による「自主戦争」である。
あとの事は、国会でのこと。

多数を支配しているのであるから、何も心配はない。
そういう魂胆であろう。

「大政翼賛会」政治の現状にあっては、残るのは、日本の国民の奮起以外には、何もない。

二度と繰り返さない、ためにも、ここが「ガンバり所」である。

(2014/6/19)