2015年11月25日水曜日

あらかじめ、”想定”か『警察予備隊+海上警備隊』⇒保安隊⇒自衛隊」

<正村 戦後史(52)>
今日は、「警察予備隊+海上警備隊」⇒保安隊⇒自衛隊、と「変態」した過程を観ていきます。この動きは、もともとは、先に矢印とは逆のことが、あらかじめ「想定」されてい
た、結果のように思えます。

これは、まるで、「昆虫が変態」を繰り返す過程と似ている。もともと、「成虫(=自衛隊)」になるという目的があって、「警察予備隊」が創られた、ということであると思います。

 「警察予備隊+海上警備隊」⇒保安隊⇒自衛隊

【警察予備隊の発足は、完全に解体された軍隊の再建であり、陸上に関してはとくに旧軍人の力をできるだけ借りない方針であったから、困難が大きかった。銃器などはすべてアメリカ軍から提供され、アメリカ軍事の顧問と教官のもとで部隊編成と訓練と教育がすすめられた。

吉田は人材が集まるかどうかを心配し、予備隊員の給与にはとくに配慮するよう直接に指示した。日本経済全体に労働力過剰傾向が強く、適職につけないでいた人びとも少なくなかったから、応募者は予想を超え、人員は予定通り調達できたが、幹部要員は不足した。そのため旧職業軍人の公職追放を解除して警察予備隊に採用することになった。

・1950年11月、対英米欄開戦後に陸海軍学校(士官学校、兵学校など)に入学した元士官の追放が解除され、翌1951年3月、そのなかから警察予備隊が特別募集を行った。

1951年10月、旧軍人の中佐以下の将校が追放解除され、講和発効後の1952年夏には元陸軍大佐11人を含む300人余りの旧軍人が特別幹部として採用された。サンフランシスコ平和条約の発効した1952年4月、警察予備隊は3万5000人の増員をはかり、11万人になっていた。

・海上警備増強については、1951年秋に前期のフリーゲート艦などの大量供与を契機に旧海軍幹部と海上保安庁の委員会が組織された。海上保安庁側は保安庁自体の拡充強化を考え、旧海軍側は独立の海軍創設を志向した。

結局、当面は海上保安庁に海上警備隊(当面の人員6000人)を置くことになり、平和条約発効直前の1952年4月26日に発足した。その幹部に多数の元海軍将校が採用された。


・1952年の1月31日、吉田首相は、衆議院予算委員会で、野党の民主党中曽根康弘議員の質問に答え、警察予備隊令は2年に期限で切れるのでそれに代わるものとして「防衛隊」を新設したいと発言した。

同年3月6日、吉田は、参議院予算委員会で「自衛のための戦力は違憲ではない」と述べた。野党は取り消しを要求し、吉田は四日後に全面的に撤回した。

・1952年1月、平和条約発効を前にしてGHQは陸上兵力32万5000人を要求した。朝鮮では休戦会談が行われていたが戦争はつづいていた。アメリカは日本再軍備推進のため、中古艦艇その他の兵器を供給し、装備の改善を支援した。

1952年11月の日米船舶貸借協定調印、1954年5月の日米艦船貸与協定調印は、艦艇の貸与に関するものであった。1954年3月にはアメリカの相互安全保障法(1951年)による対日援助を取り決めた日米相互防衛援助協定(MSA協定)が調印された。日本再軍備はアメリカの強い圧力と援助のもとに推進された。

吉田が1952年1月に国会で語った防衛隊の構想は「保安庁法案」にまとめられ、5月10日に国家提出、7月31日に成立した。翌8月1日、警察予備隊と海上警備隊が保安庁に統合され、同年10月15日、警察予備隊は保安隊と名称変更された。同日、保安隊航空学校が開設され、航空部隊の編成が開始された。

1年半後の1954年3月、防衛庁設置法法案と自衛隊法案が閣議決定され、6月に国会を可決成立した。7月1日、防衛庁が発足し、陸上・海上・航空の3自衛隊の編成が確立した。

翌1955年5月、政府は国防会議構成構成法案を提出したが衆議院を可決しただけで審議未了となった。1956年3月に同法案は再度提出され、6月に成立した。】


 国会の軽視

自衛隊を創設する、と言うゴールの設定が先にあって、そのための方策として、「逆コース」が考え出された、と言う気がするのです。

「警察予備隊」という名称そのもが、「詐欺」であった、ということが出来ると思います。警察とは名ばかりで、その実は、「衣の下」には、軍服を着用していた、ということなると思います。

そして、それは、米国の要求でもあった、というになるでしょう。

この本の著者は、日本の再軍備について、① 政治家や官僚に「再軍備が不可避」という考えがあった。 ② 共産党を封じ込めるための方策であった。

以上のような解説を加えています。


それにしても、日本は、昔も今も、国会が軽視され、内閣主導で動いてきたということが、よく解ります。まずは、内閣の「閣議決定ありき」という形式が取られ続けてきた、ということでしょう。

それは、つまりは、国会議員に法律を作る能力がなかった、ということでもある、と言えると思います。

国会議員らが、本来の役目を十分に果たしてこなかった、ということが分かります。

もともと、そのような能力を持ち合わせていない人びとが、国会議員に選ばれていた、と言うことなのかも知れません。


 次回からは、講和条約と安保条約について観ていきます。

(2015年11月25日)

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