『滝川市は26日、自衛官の募集業務に対する、住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿提供を、来年度からやめる方針を明らかにした。道内では滝川以外にも複数の自治体が名簿を提供しているという。
住民基本台帳法は、公益性の高い目的で使用する場合に限り、国や民間調査機関などが名前、住所、生年月日、性別の4情報を閲覧できると規定。自衛隊は翌春の中高卒業者に入隊勧誘の郵便物を発送するため、市町村で台帳の閲覧をし、担当者が転記している。
住民基本台帳法は、公益性の高い目的で使用する場合に限り、国や民間調査機関などが名前、住所、生年月日、性別の4情報を閲覧できると規定。自衛隊は翌春の中高卒業者に入隊勧誘の郵便物を発送するため、市町村で台帳の閲覧をし、担当者が転記している。
住基法には行政機関が市町村長に対し台帳の記録事項に関する資料提出を求めることができるとの規定があるが、総務省は「公的な統計資料の作成を念頭に置いた条文。名簿などの提出は認めていない」とする。』北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/565338.html
◆ これは、悪質な権力乱用にあたる。http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/565338.html
市が、無断で、自衛隊に、「住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿提
供」していた、のだという。
言語道断である。
総務省が、「名簿の提出などは、求めていない」というのであれば、公務員法
違反で、逮捕するべきではないか。
「今後、提出をやめる」ということで済まされる問題ではなかろう。
自衛隊法が、「どうのこうの」ということではなかろう。
こんな「ざる法」だから、「住基法」を、国民が信用しないのである。
(2014/9/27)
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