2014年10月8日水曜日

「北本市のいじめ訴訟」で、敗訴。 父親は、「娘の尊厳回復できない」

 北本市の中学生女子生徒=当時(12)=が自殺したのはいじめが原因として、両親が市と国を相手に損害賠償を請求していた裁判で、最高裁の上告棄却による敗訴を受け、父親と弁護団が7日、都内で記者会見を行った。


父親は「娘の尊厳を回復してあげることができず残念だ」と語った。

 女子生徒は2005年10月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺した。両親は女子生徒の自殺はいじめが原因として、いじめをほのめかす遺書や日記などを証拠として提出。控訴審では、当時の友人が女子生徒に行われたいじめについて証言した。一審、二審は女子生徒へのいじめと自殺の因果関係や予見可能性を認めず両親の請求を棄却。最高裁が9月に両親の上告を退けていた。・・・』埼玉新聞
 私は、学校を訴えるべきだと思う。

子を持つ親が「学校は学びの場であり、子どもたちが安心して通える学校をつくってほしい」と言わなければならない、学校現場の状況とは、一体どんなであろうか。

我が子に、学力をつけさせ、まともな人間として、社会に巣立ってほしい。
これが、親の願いであろう。

そのために学校に行けせているのに、「イジメ」で自らの命を絶つところまで追い込まれ、それを防げなかった、と言う親の気持ちは、いかばかりであろうか。

こういう親の気持ちを考えれば、敗訴を受け、児玉勇弁護団長が、「司法は、いじめに対する責任を反省せず、いじめ問題の解決を放棄した。許されない」などと厳しく批判するのも無理はない。

別の男性弁護士は、いじめに対する司法の認識の遅れを指摘。「文科省でいじめの新しい定義が出されているが、裁判所の判断は依然としてハードルが高い。司法の限界だ」などと述べた。

この裁判は、市と国が被告であるが、私は、学校を訴えるべきだと思う。
事件の当事者を訴えるのが、本来の在り方だろう。

この裁判で、たとえ被告側が、敗訴しても、事件に直接かかわったであろう、学校関係者らは、処分されない。
この事が、いつまで経っても、学校現場でこのような事が繰り返される原因だと思う。

(2014/10/8)

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