無罪判決が出された。セウォル号の惨事当日、朴槿恵(パク・クネ)大統領の“謎の7時間”の行方に関する疑惑をコラムで取り上げ、「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法」で、韓国検察が名誉毀損疑惑で起訴。その産経新聞の加藤達也(前ソウル支局長)に無罪判決が出された。
◆ 産経新聞の加藤達也(前ソウル支局長)に無罪判決=「ハンギョレ」の記事から
裁判所の無罪の判断は法理や判例、国際的流れに照らしても適切だ。国連をはじめとする多くの国際機構が名誉毀損の刑事罰制度の廃止を勧告しており、大法院(最高裁)も国家機関と公職者の業務に関連した疑惑の提起は名誉毀損に該当しないと判断してきた。政府は今回を機会に最初から国際的な基準に合うように名誉毀損の刑事罰制度の廃止を積極的に検討することを望みたい。
今回の判決で韓日関係の大きな悪材料が取り除かれたことは幸いだ。外交部が法務部を通じて「韓日関係のために善処を望む」という異例の公文書を裁判所に提出した点だけを見ても、今回の事件がいかに韓日関係の発展にナイーブな問題なのか察するに値する。実際、日本政府はこの問題を民主主義の価値がかかった問題として首脳会談をはじめとする外交ルートを通じて問題提起し続けてきた。
◆ 韓国との関係改善に最大限の努力を払うべき
記事は、「名誉毀損の刑事罰制度の廃止を積極的に検討」することを望みたい、と書く。
また、「韓日関係の大きな悪材料が取り除かれたことは幸い」である、との見解を述べた。
(韓国)「外交部が、法務部を通じて『韓日関係のために善処を望む』という異例の公文書を裁判所に提出」していた、という事実には驚かされる。
これは、日韓関係が「好転の兆し」を見せ始めている、ということの証左ではないかと思う。とくに外交部が、こういう公文書を提出していた、ということは、重要だ。
韓国外交部が中心になって、今後の日韓関係の改善に積極的に動いてくれることを、望みたい。日本側も、この事実をよく認識し、韓国との関係改善に最大限の努力を払うべきである、と考える。
だが、「ハンギョレ」の記事は、「もちろん今回の報道が無罪になったといって、産経の記事の正当性が確認さけ(ママ)たのではない。産経の該当記事は事実判断の誤りと恣意的な判断が混ざった“不良品”であることは明らかだ。」と、最後の「ダメ」を押すことを忘れていない。
この事件の詳しい内容は――はっきり言って、あまり関心がなかったので、――知らないが、何処の国であれ、言論の自由に権力が介入することは、国家の体面を「汚すこと」になる。
まして、韓国が、自分の国を民主国家であるというのなら、尚更のことである。産経の記事が、「不良品」であったかどうかということは、別としても、相手が大統領であるからには、「言論の自由」が最大限、考慮されるべきであった、と考える。
その意味においては、「ハンギョレ」の記事が、「名誉毀損罪は当事者が処罰を望まなければ起訴できない『反意思不罰罪』であることを考慮すると、意思に反すると表明してこなかった朴大統領にも相当の責任がある」と述べるのは、正当な観方である、と思う。
「ハンギョレ」の記事は、「日本政府はこの問題を民主主義の価値がかかった問題として首脳会談をはじめとする外交ルートを通じて問題提起し続けてきた。」という。
はたして、「外交ルートを通じて」いかなる問題的がなされたのか、それも興味がもたれるところである。
(2015年12月18日)
◆ 韓国との関係改善に最大限の努力を払うべき
記事は、「名誉毀損の刑事罰制度の廃止を積極的に検討」することを望みたい、と書く。
また、「韓日関係の大きな悪材料が取り除かれたことは幸い」である、との見解を述べた。
(韓国)「外交部が、法務部を通じて『韓日関係のために善処を望む』という異例の公文書を裁判所に提出」していた、という事実には驚かされる。
これは、日韓関係が「好転の兆し」を見せ始めている、ということの証左ではないかと思う。とくに外交部が、こういう公文書を提出していた、ということは、重要だ。
韓国外交部が中心になって、今後の日韓関係の改善に積極的に動いてくれることを、望みたい。日本側も、この事実をよく認識し、韓国との関係改善に最大限の努力を払うべきである、と考える。
だが、「ハンギョレ」の記事は、「もちろん今回の報道が無罪になったといって、産経の記事の正当性が確認さけ(ママ)たのではない。産経の該当記事は事実判断の誤りと恣意的な判断が混ざった“不良品”であることは明らかだ。」と、最後の「ダメ」を押すことを忘れていない。
この事件の詳しい内容は――はっきり言って、あまり関心がなかったので、――知らないが、何処の国であれ、言論の自由に権力が介入することは、国家の体面を「汚すこと」になる。
まして、韓国が、自分の国を民主国家であるというのなら、尚更のことである。産経の記事が、「不良品」であったかどうかということは、別としても、相手が大統領であるからには、「言論の自由」が最大限、考慮されるべきであった、と考える。
その意味においては、「ハンギョレ」の記事が、「名誉毀損罪は当事者が処罰を望まなければ起訴できない『反意思不罰罪』であることを考慮すると、意思に反すると表明してこなかった朴大統領にも相当の責任がある」と述べるのは、正当な観方である、と思う。
「ハンギョレ」の記事は、「日本政府はこの問題を民主主義の価値がかかった問題として首脳会談をはじめとする外交ルートを通じて問題提起し続けてきた。」という。
はたして、「外交ルートを通じて」いかなる問題的がなされたのか、それも興味がもたれるところである。
(2015年12月18日)
0 件のコメント:
コメントを投稿