自民党の若手議員らによる「マスコミ批判」騒動で、「言論の自由」が、急に、クローズ・アップされてきている。
このことを、「権利の濫用」との関係において、女性アイドルグループ「制服向上委員会」、松井一郎氏の会見における 「百田発言」擁護、「絶歌」出版の三例をもとに、検討を加えてみたい。
この記事も、書いている内に、長文になった。まとまりに欠けたきらいがあるが、最後まで、読んで頂けると、うれしい。
1) 脱原発を掲げる女性アイドルグループ「制服向上委員会」
★ まずは、女性のアイドルグループである、「制服向上委員会」の事例から、検討する。
事件のあらましは、こうだ。
神奈川県大和市で、あるイベントが、あった。
「憲法九条やまとの会」が、「若者と国家―自分で考える集団的自衛権」と題して、市内で開いたものである。
元防衛官僚の柳沢協二さんが、講演。
その後、この「制服向上委員会」が、歌とトークを披露した。
そのときに、「自民党を倒しましょう」「諸悪の根源、自民党」と歌われた。(市の発表による。)
これを、大和市は、「特定の政党、宗教、政治団体の活動に関係するものでない」とする後援のルールに反する、と判断。
このイベントへの、市の後援名義を、事後的に取り消す、と決めた。
なお、市は、3月には、後援をすることを、決めていた。
⇒制服向上委員会が自民批判の歌、後援取り消し 大和市=朝日
★ イベントが、あったのは、今年の6月13日。
この件が、「発覚」したのは、「これを問題視する陳情が市議会に提出されたため、市の担当者が会場に出向いていた」からだ、という。
これは、市の担当者の独自の判断で行われたことである、とは到底思えない。
このイベントに反対する、市議会議員の圧力に負けた。
その結果のことである、と思う。
「小見出し」を見れば解るが、このグループは、もともと、「脱原発を掲げ」ている。
そうであれば、原発を推進している安倍政権とは、「相容れない」団体であることは、誰にでもわかる。
また、主催しているのは、その名のとおり「憲法九条やまとの会」である。
「若者と国家―自分で考える集団的自衛権」についての、イベントであれば、安倍政権への批判が飛び出すことは、事前に十分に予想できたはず。
また、主催しているのは、その名のとおり「憲法九条やまとの会」である。
市は、3月には、後援をすることを、決めていた。
そうであれば、「落ち度」は、市の担当者にあるのであって、彼女らにはない。
むしろ、責められるべきは、市への「圧力」をかけた市議会議員らである。
これこそ、「言論の自由」の侵害にあたる。
たとえ、国政を担っていない市議会議員といえども、「権力」を持つ側にいる。
当然、日本国憲法を守るべき立場にある。
市民への、不当な干渉は、避けるべきであるのは、当然だ。
2) 松井一郎(大阪府知事)
★ 大阪府知事の、松井一郎氏が、自民党議員の勉強会での、百田尚樹氏の発言をめぐり、自説を述べた。
朝日新聞が伝えている。
★ 確かに、松井氏が言うように、講師として行った百田さんにも、表現と言論の自由は、ある。
もし、朝日と、毎日が、百田さんの表現と言論の自由を奪っている、ような記事をかいたとしたら、問題であろう。
この記事においては、松井氏が、朝日や毎日のどの記事の、どの箇所が、「百田さんの表現と言論の自由を奪っている」と述べたのか、ということについては、書いてはいない。
しかし、仮にも、松井氏は、大阪府の知事の立場にある。
まして、住民投票で否決されたとはいえ、大阪を、「大阪都」にする政策を推進してきた、「大阪維新の党」の代表でもある。
これらの立場からして、公の場で、このような発言を―マスコミに向かって―することこそ、「表現と言論の自由」への侵害行為は、あたる。
私は、こう判断する。
先日、もう一人の、代表(大阪維新)である、橋下市長が、安倍首相と都内で会談をもった。
一国の首相が、個人的に、自治体の市長と会談をする、などということは、異例のことだ。
いかに、安倍首相が、橋下氏の期待をかけているか、という事の表れだろう。
同時に、これは、松井氏への、期待でもあろう。
そうなると、松井氏の発言は、「トラの威をかる」、なんとやら、という事になりはしないか。
これこそ、権力の濫用だろう。
3) 『絶歌』の出版にみる、権利の濫用
★ 酒鬼薔薇聖斗が、1997年に、神戸で起こした、「連続幼児殺害」事件にまつわる「手記」を出した。
思い出すだけでも、「身の毛のよだつ」事件であった。
事件のあらましだけでも、書こうと思ったが、やめにした。
遺族の方々が、私のブログを読まれるとは思わないが、ここに、あの事件の内容について書くことは、どうしても「はばかれる」
読者は、それぞれで、調べていただきたい。
さて、この出版について、賛否両論があり、ネットをにぎわしてもいる。
書店、自治体の図書館なども、その「扱い」の苦慮している様子だ。
私は、この出版については、「反対」である。
が、出したこと自体については、これ以上は、論評しない。
したくもない。
「酒鬼薔薇聖斗」氏にも、出版者にも、それぞれ自由がある。
この出版に、権力が「圧力」をかけることが、あってはならない、と思う。
出版されているので、そうした「圧力」は、なかった、のであろう。
★ また、この出版について、賛否を言うのは、それもまた、自由であろう。
この本の出版について、「いかなる」論評をしようとも、それは、それで自由だ。
もちろん、行き過ぎた発言があれば、「名誉棄損」や、その他、民事にかかわる「罪状で訴えられる」という覚悟は、必要だ。
それは、ネットであろうと、同じである。
「バレナイ」という事は、ありえまい。
では、書店、自治体の図書館などの、「扱い」方については、どう考えればいいのであろうか。
この場合、書店は、問題にならない。
自由な私的取引を、他人が「やめさせたり」、「妨害」したりすることは、許されない。
もちろん、この書店の対応について、何と批評しようと、それも、自由だ。
どう批評されようと、そんなことは―この本を出版した版元同様に―、どの書店であっても、「意に介さない」であろう。
置く、置かない、はそれぞれが、決めることだ。
では、図書館はどうか。
特に、公立の図書館についてだ。
これは、「判断」が、難しかろう。
その意味では、担当者に、「同情」する。
公立の図書館である以上は、その住民のニーズに、対応することが、求められる。
なぜ、「置かないのだ」と、住民から苦情を受ける可能性は、じゅうぶんにある。
(1)で、検討した事例と、反対だ。
かりに、「置かない」と決めた公立の図書館を、前提に考えてみる。
この場合、「置かない」と決めた公立の図書館と、「なぜ置かないのだ」、と主張する住民とのあいだで、対立が起きる。
これは、「公共の利益」と、「個人の権利の保障」との間の、対立と捉えることが出来よう。
お互いに相容れない、「権利」同士の、「闘争」だ。
だから、上のことは、この「ジレンマ」を解決することが出来るかどうか、という問題に、置き換えることが出来る。
どういう解決の仕方があるのか、については、実は私には「名案」がない。
もちろん、現実に起こる可能性は十分ある、「仮定」である。
何もせずに、「ほっておく」、という訳にはいくまい。
だから、最終的には、「力」のある方の決定に従う、ということにはなろう。
どちらにしても、これは、「言論の自由」の問題というより、利用者個人の「権利の保障」という事に行く着く、のではないか。
4) 被害者の「心情」は、無視されてよいか?
長くなったが、これだけは、避けては通れないことなので、もう少し、続けたい。
それは、被害者の「心情」は、無視されてよいか?、ということである。
我々には、「言論の自由」が、保障されているのであるから、「いかなることも、なし得る」と言えるのか、という問題である。
私は、この章において、「出したこと自体については、これ以上は、論評しない」と述べた。
だから、これから述べることは、出版したことを、批判することを目的とはしていない。
もっと、一般的な、「言論の自由」と「 権利の濫用」についての、検討である。
もちろん、このような「大きなテーマ」を、専門家でもない私が、解き明かせるとは、思っていない。
あくまでも、「市民目線」においての、意見である。
さて、近代の市民社会にあっては、私的な「権利」の衝突は、しかるべき法律が、解決の道を用意している。
これは、今日、だれもが、「わかっている」ことである。
権利の侵害があれば、それに応じて、「処罰」が決まる。
理念としては、「yes、か、noか」、しかない。
しかし、一方において、「市民道徳」ということも、「無視すること」は出来ない。
すべてが、「yes、か、no」で片付けば、こんなに簡単なことはない。
だが、そう簡単ではない、という事は、我々が、日常的に感じていることだ。
その意味において、「被害者の『心情』は、無視されてよいか」という問題は、「永遠」にと、いってもよいほどに、我々に付きまとう。
それを解決する「方法」はない、といってよい、と思う。
唯一出来ると思われる方法は、「無視する」というやり方だ。
だが、たとえ、被害者のことを「無視」したところで、問題が解決できた、わけではない。
単に、問題に回答を出すことを「一時的に」回避した、というだけのことである。
人間だれしも、他人を、まったく「傷つけることなく」生きることは、不可能に近い。
もし、そうだとするなら、「言論の自由」を使う場合においては、「権利の濫用」という事に十分な、配慮が必要である、といえるだろう。
「ペンは、剣よりも強し」というのは、たんに、「権力」に立ち向かうときばかりの言葉ではない。
場合によっては、その「ペン」が、人を殺傷(物理的にではなく)し、傷つけることがある、という事を十分に考える必要がある。
時には、剣よりペンのほうが、深く、相手を「傷つける」といえる、ことがある。
よく、自戒しなければならないことであろう。
(関連サイト案内)
・「諸悪の根源自民党」アイドルまで安倍政権に逆風?=日刊スポーツ
・安保批判報道「懲らしめる」=自民・大西氏が再び問題発言・・・・=時事
・「殺すな、殺させるな」 宗教者九条の和、「戦争法案」に抗議声明・・=CT
・諸悪の根源自民党」制服向上委員会の歌で「後援取り消し」の・・・・=弁護士
※ 長い、記事になり、誠に恐縮です。
それでも、最後まで、お読みいただけたことを、感謝いたします。
(2015年6月30日)
このことを、「権利の濫用」との関係において、女性アイドルグループ「制服向上委員会」、松井一郎氏の会見における 「百田発言」擁護、「絶歌」出版の三例をもとに、検討を加えてみたい。
この記事も、書いている内に、長文になった。まとまりに欠けたきらいがあるが、最後まで、読んで頂けると、うれしい。
1) 脱原発を掲げる女性アイドルグループ「制服向上委員会」
★ まずは、女性のアイドルグループである、「制服向上委員会」の事例から、検討する。
事件のあらましは、こうだ。
神奈川県大和市で、あるイベントが、あった。
「憲法九条やまとの会」が、「若者と国家―自分で考える集団的自衛権」と題して、市内で開いたものである。
元防衛官僚の柳沢協二さんが、講演。
その後、この「制服向上委員会」が、歌とトークを披露した。
そのときに、「自民党を倒しましょう」「諸悪の根源、自民党」と歌われた。(市の発表による。)
これを、大和市は、「特定の政党、宗教、政治団体の活動に関係するものでない」とする後援のルールに反する、と判断。
このイベントへの、市の後援名義を、事後的に取り消す、と決めた。
なお、市は、3月には、後援をすることを、決めていた。
⇒制服向上委員会が自民批判の歌、後援取り消し 大和市=朝日
★ イベントが、あったのは、今年の6月13日。
この件が、「発覚」したのは、「これを問題視する陳情が市議会に提出されたため、市の担当者が会場に出向いていた」からだ、という。
これは、市の担当者の独自の判断で行われたことである、とは到底思えない。
このイベントに反対する、市議会議員の圧力に負けた。
その結果のことである、と思う。
「小見出し」を見れば解るが、このグループは、もともと、「脱原発を掲げ」ている。
そうであれば、原発を推進している安倍政権とは、「相容れない」団体であることは、誰にでもわかる。
また、主催しているのは、その名のとおり「憲法九条やまとの会」である。
「若者と国家―自分で考える集団的自衛権」についての、イベントであれば、安倍政権への批判が飛び出すことは、事前に十分に予想できたはず。
また、主催しているのは、その名のとおり「憲法九条やまとの会」である。
市は、3月には、後援をすることを、決めていた。
そうであれば、「落ち度」は、市の担当者にあるのであって、彼女らにはない。
むしろ、責められるべきは、市への「圧力」をかけた市議会議員らである。
これこそ、「言論の自由」の侵害にあたる。
たとえ、国政を担っていない市議会議員といえども、「権力」を持つ側にいる。
当然、日本国憲法を守るべき立場にある。
市民への、不当な干渉は、避けるべきであるのは、当然だ。
2) 松井一郎(大阪府知事)
★ 大阪府知事の、松井一郎氏が、自民党議員の勉強会での、百田尚樹氏の発言をめぐり、自説を述べた。
朝日新聞が伝えている。
「(メディアに)『圧力をかけよ』と言ったのは自民党。自民党をたたくのはいいが、講師として行った百田さんにも表現と言論の自由はある」
「ここぞとばかりに復讐(ふくしゅう)だな。朝日(新聞)と毎日(新聞)は、百田さんの表現と言論の自由を奪っているのではないか。圧力をかけて」大阪の府庁のおいて、記者の前で語られた、ことだ。
⇒百田さんにも言論の自由ある」 松井一郎・大阪府知事
★ 確かに、松井氏が言うように、講師として行った百田さんにも、表現と言論の自由は、ある。
もし、朝日と、毎日が、百田さんの表現と言論の自由を奪っている、ような記事をかいたとしたら、問題であろう。
この記事においては、松井氏が、朝日や毎日のどの記事の、どの箇所が、「百田さんの表現と言論の自由を奪っている」と述べたのか、ということについては、書いてはいない。
しかし、仮にも、松井氏は、大阪府の知事の立場にある。
まして、住民投票で否決されたとはいえ、大阪を、「大阪都」にする政策を推進してきた、「大阪維新の党」の代表でもある。
これらの立場からして、公の場で、このような発言を―マスコミに向かって―することこそ、「表現と言論の自由」への侵害行為は、あたる。
私は、こう判断する。
先日、もう一人の、代表(大阪維新)である、橋下市長が、安倍首相と都内で会談をもった。
一国の首相が、個人的に、自治体の市長と会談をする、などということは、異例のことだ。
いかに、安倍首相が、橋下氏の期待をかけているか、という事の表れだろう。
同時に、これは、松井氏への、期待でもあろう。
そうなると、松井氏の発言は、「トラの威をかる」、なんとやら、という事になりはしないか。
これこそ、権力の濫用だろう。
3) 『絶歌』の出版にみる、権利の濫用
★ 酒鬼薔薇聖斗が、1997年に、神戸で起こした、「連続幼児殺害」事件にまつわる「手記」を出した。
思い出すだけでも、「身の毛のよだつ」事件であった。
事件のあらましだけでも、書こうと思ったが、やめにした。
遺族の方々が、私のブログを読まれるとは思わないが、ここに、あの事件の内容について書くことは、どうしても「はばかれる」
読者は、それぞれで、調べていただきたい。
さて、この出版について、賛否両論があり、ネットをにぎわしてもいる。
書店、自治体の図書館なども、その「扱い」の苦慮している様子だ。
私は、この出版については、「反対」である。
が、出したこと自体については、これ以上は、論評しない。
したくもない。
「酒鬼薔薇聖斗」氏にも、出版者にも、それぞれ自由がある。
この出版に、権力が「圧力」をかけることが、あってはならない、と思う。
出版されているので、そうした「圧力」は、なかった、のであろう。
★ また、この出版について、賛否を言うのは、それもまた、自由であろう。
この本の出版について、「いかなる」論評をしようとも、それは、それで自由だ。
もちろん、行き過ぎた発言があれば、「名誉棄損」や、その他、民事にかかわる「罪状で訴えられる」という覚悟は、必要だ。
それは、ネットであろうと、同じである。
「バレナイ」という事は、ありえまい。
では、書店、自治体の図書館などの、「扱い」方については、どう考えればいいのであろうか。
この場合、書店は、問題にならない。
自由な私的取引を、他人が「やめさせたり」、「妨害」したりすることは、許されない。
もちろん、この書店の対応について、何と批評しようと、それも、自由だ。
どう批評されようと、そんなことは―この本を出版した版元同様に―、どの書店であっても、「意に介さない」であろう。
置く、置かない、はそれぞれが、決めることだ。
では、図書館はどうか。
特に、公立の図書館についてだ。
これは、「判断」が、難しかろう。
その意味では、担当者に、「同情」する。
公立の図書館である以上は、その住民のニーズに、対応することが、求められる。
なぜ、「置かないのだ」と、住民から苦情を受ける可能性は、じゅうぶんにある。
(1)で、検討した事例と、反対だ。
かりに、「置かない」と決めた公立の図書館を、前提に考えてみる。
この場合、「置かない」と決めた公立の図書館と、「なぜ置かないのだ」、と主張する住民とのあいだで、対立が起きる。
これは、「公共の利益」と、「個人の権利の保障」との間の、対立と捉えることが出来よう。
お互いに相容れない、「権利」同士の、「闘争」だ。
だから、上のことは、この「ジレンマ」を解決することが出来るかどうか、という問題に、置き換えることが出来る。
どういう解決の仕方があるのか、については、実は私には「名案」がない。
もちろん、現実に起こる可能性は十分ある、「仮定」である。
何もせずに、「ほっておく」、という訳にはいくまい。
だから、最終的には、「力」のある方の決定に従う、ということにはなろう。
どちらにしても、これは、「言論の自由」の問題というより、利用者個人の「権利の保障」という事に行く着く、のではないか。
4) 被害者の「心情」は、無視されてよいか?
長くなったが、これだけは、避けては通れないことなので、もう少し、続けたい。
それは、被害者の「心情」は、無視されてよいか?、ということである。
我々には、「言論の自由」が、保障されているのであるから、「いかなることも、なし得る」と言えるのか、という問題である。
私は、この章において、「出したこと自体については、これ以上は、論評しない」と述べた。
だから、これから述べることは、出版したことを、批判することを目的とはしていない。
もっと、一般的な、「言論の自由」と「 権利の濫用」についての、検討である。
もちろん、このような「大きなテーマ」を、専門家でもない私が、解き明かせるとは、思っていない。
あくまでも、「市民目線」においての、意見である。
さて、近代の市民社会にあっては、私的な「権利」の衝突は、しかるべき法律が、解決の道を用意している。
これは、今日、だれもが、「わかっている」ことである。
権利の侵害があれば、それに応じて、「処罰」が決まる。
理念としては、「yes、か、noか」、しかない。
しかし、一方において、「市民道徳」ということも、「無視すること」は出来ない。
すべてが、「yes、か、no」で片付けば、こんなに簡単なことはない。
だが、そう簡単ではない、という事は、我々が、日常的に感じていることだ。
その意味において、「被害者の『心情』は、無視されてよいか」という問題は、「永遠」にと、いってもよいほどに、我々に付きまとう。
それを解決する「方法」はない、といってよい、と思う。
唯一出来ると思われる方法は、「無視する」というやり方だ。
だが、たとえ、被害者のことを「無視」したところで、問題が解決できた、わけではない。
単に、問題に回答を出すことを「一時的に」回避した、というだけのことである。
人間だれしも、他人を、まったく「傷つけることなく」生きることは、不可能に近い。
もし、そうだとするなら、「言論の自由」を使う場合においては、「権利の濫用」という事に十分な、配慮が必要である、といえるだろう。
「ペンは、剣よりも強し」というのは、たんに、「権力」に立ち向かうときばかりの言葉ではない。
場合によっては、その「ペン」が、人を殺傷(物理的にではなく)し、傷つけることがある、という事を十分に考える必要がある。
時には、剣よりペンのほうが、深く、相手を「傷つける」といえる、ことがある。
よく、自戒しなければならないことであろう。
(関連サイト案内)
・「諸悪の根源自民党」アイドルまで安倍政権に逆風?=日刊スポーツ
・安保批判報道「懲らしめる」=自民・大西氏が再び問題発言・・・・=時事
・「殺すな、殺させるな」 宗教者九条の和、「戦争法案」に抗議声明・・=CT
・諸悪の根源自民党」制服向上委員会の歌で「後援取り消し」の・・・・=弁護士
※ 長い、記事になり、誠に恐縮です。
それでも、最後まで、お読みいただけたことを、感謝いたします。
(2015年6月30日)
0 件のコメント:
コメントを投稿