<20>2013-09-30 06:51:58
安倍政権になってからにわかに「日本国憲法の改正」問題が、表面に出てきた。
自民党も、憲法草案を出している。
かって、日本で憲法の制定が歴史的な課題となった時には、多くの「憲法私案」が出された。
その数、実に100に近い。
その中でとくに有名なのが、植木枝盛の憲法草案である。
それを前にすれば、民主的であると言われる、「日本国憲法」さえ、霞む。
さて、その日本国憲法であるが、故小室直樹博士によれば、「すでに死んでいる」とされる。
よって、憲法改正という言い方はおかしい、と言われる。
すでに死んでいる状態にあるものを、変えることは出来ない,からである。
この事は、果たして正しいのであろうか。
日本国憲法は、「死んでいる」のか、それとも「生きている」のか。
この事を、検討してみよう。
① 先の事故で、東電は、東電の事故現場から出た、核物質について、それは「無主物」であるから、東電のものではない、と主張した。
東電の事故現場の近くにゴルフ場が起こした裁判の弁論においてのことだ。
「無主物」、つまり誰のものか特定できないのであるから、当然に、わが社(東電)には,それを回収する責任もないし、被害を受けたものにたして、賠償をする責任もない、というのが、東電の弁論であった。
これを栽判所は、認めた。
もし、この事が正当化されるようであれば、この世には、犯罪は、「無きに等しいもの」になる、と言っても言い過ぎではないであろう。
少なくとも、公害問題は、全てなくなる。
騒音問題もないことになる。
従って、暴走族が深夜に「爆音」を出して街中を走りまわっても、警察はとりしまれないことになる。
雨の日に、車を運転していて、はねた水が歩行者にかかっても、問題にならない。
洗濯代を出す必要もないし、謝る必要もない。
あげていけばきりがないので、これくらいで。
② 先の参議院選挙で、一票の格差は、どれくらいであったのだろう。
この事については、今までに、多くの違憲判決が出された。(衆議院の選挙も同様である)
ただし裁判所は、「違憲である」という判断をしながら、選挙自体は、「なんのかんの」と言い訳をして、「無効である」という判決を出すには至っていない。(一部には、あるが)
だから、現在の国会議員━━全てでないにしろ━━は、違憲である選挙によって選ばれたもので構成されている、ということになる。
そしてその議員によって、法律がつくられている、という構図になる。
次に予定されている判決で、最高裁がどのような判断を下すのかは予断を許さない所であるが、おそらくは、「無効」判決を出すことは、あるまい。
今までに、最高裁は、高度に政治的な事については、その判断をさけてきているからである。
下級審の判決を踏襲すろものになるであろう。
ここには、憲法が予定する、三権分立の原則はない。
この意味でも、裁判所は、ないに等しい。
また、国会議員が正当性を持たないようでは、国会もないことになる。
③ 日本の内閣は、議員内閣制をとっている。
つまりは、国会議員の中から、首相を選ぶことになっている。
大臣も過半数は、国会議員の中より選ぶことが、決められている。
するとどうなるか。
これも、違憲である選挙で選ばれたものが、内閣を構成することになる。
つまり内閣も違憲的存在である。
その違憲的存在の内閣が、行政を担当している、ということだ。
この意味でも、憲法は機能してはいない。
反証はこれぐらいで充分であろう。
上にあげたことから、現在日本国憲法は、死んでいる、と言っていいであろう。
別の言い方をすれば「脳死」状態にある。
では、「脳死」状態にある日本国憲法を、よみがえさせることは出来るか。
問題はこのことである。
この事は言うのは簡単であるが、そう簡単にできることではない。
何しろ、裁判所がない、状態である。
また国民は、選挙においてしか、その意志を実現する事が出来ない。
ところがその選挙自体に不正がある。
内閣は、違憲である選挙で選ばれたものが、やっている。
となると、どうすればいいのか。
これはもう、「革命」しかないか。
しかし、それも期待できまい。
かって、政治学の泰斗(たいと)である丸山真男は、「民主主義を目指しての日々の努力の中に、初めて民主主義は見いだされる」とのべた。
今、我々も、「憲法をよみがえらせる日々の努力」の中でこそ、日本国憲法の精神をよみがえさせることが出来るのを信じて、行動することが求められている。
安倍政権になってからにわかに「日本国憲法の改正」問題が、表面に出てきた。
自民党も、憲法草案を出している。
かって、日本で憲法の制定が歴史的な課題となった時には、多くの「憲法私案」が出された。
その数、実に100に近い。
その中でとくに有名なのが、植木枝盛の憲法草案である。
それを前にすれば、民主的であると言われる、「日本国憲法」さえ、霞む。
さて、その日本国憲法であるが、故小室直樹博士によれば、「すでに死んでいる」とされる。
よって、憲法改正という言い方はおかしい、と言われる。
すでに死んでいる状態にあるものを、変えることは出来ない,からである。
この事は、果たして正しいのであろうか。
日本国憲法は、「死んでいる」のか、それとも「生きている」のか。
この事を、検討してみよう。
① 先の事故で、東電は、東電の事故現場から出た、核物質について、それは「無主物」であるから、東電のものではない、と主張した。
東電の事故現場の近くにゴルフ場が起こした裁判の弁論においてのことだ。
「無主物」、つまり誰のものか特定できないのであるから、当然に、わが社(東電)には,それを回収する責任もないし、被害を受けたものにたして、賠償をする責任もない、というのが、東電の弁論であった。
これを栽判所は、認めた。
もし、この事が正当化されるようであれば、この世には、犯罪は、「無きに等しいもの」になる、と言っても言い過ぎではないであろう。
少なくとも、公害問題は、全てなくなる。
騒音問題もないことになる。
従って、暴走族が深夜に「爆音」を出して街中を走りまわっても、警察はとりしまれないことになる。
雨の日に、車を運転していて、はねた水が歩行者にかかっても、問題にならない。
洗濯代を出す必要もないし、謝る必要もない。
あげていけばきりがないので、これくらいで。
② 先の参議院選挙で、一票の格差は、どれくらいであったのだろう。
この事については、今までに、多くの違憲判決が出された。(衆議院の選挙も同様である)
ただし裁判所は、「違憲である」という判断をしながら、選挙自体は、「なんのかんの」と言い訳をして、「無効である」という判決を出すには至っていない。(一部には、あるが)
だから、現在の国会議員━━全てでないにしろ━━は、違憲である選挙によって選ばれたもので構成されている、ということになる。
そしてその議員によって、法律がつくられている、という構図になる。
次に予定されている判決で、最高裁がどのような判断を下すのかは予断を許さない所であるが、おそらくは、「無効」判決を出すことは、あるまい。
今までに、最高裁は、高度に政治的な事については、その判断をさけてきているからである。
下級審の判決を踏襲すろものになるであろう。
ここには、憲法が予定する、三権分立の原則はない。
この意味でも、裁判所は、ないに等しい。
また、国会議員が正当性を持たないようでは、国会もないことになる。
③ 日本の内閣は、議員内閣制をとっている。
つまりは、国会議員の中から、首相を選ぶことになっている。
大臣も過半数は、国会議員の中より選ぶことが、決められている。
するとどうなるか。
これも、違憲である選挙で選ばれたものが、内閣を構成することになる。
つまり内閣も違憲的存在である。
その違憲的存在の内閣が、行政を担当している、ということだ。
この意味でも、憲法は機能してはいない。
反証はこれぐらいで充分であろう。
上にあげたことから、現在日本国憲法は、死んでいる、と言っていいであろう。
別の言い方をすれば「脳死」状態にある。
では、「脳死」状態にある日本国憲法を、よみがえさせることは出来るか。
問題はこのことである。
この事は言うのは簡単であるが、そう簡単にできることではない。
何しろ、裁判所がない、状態である。
また国民は、選挙においてしか、その意志を実現する事が出来ない。
ところがその選挙自体に不正がある。
内閣は、違憲である選挙で選ばれたものが、やっている。
となると、どうすればいいのか。
これはもう、「革命」しかないか。
しかし、それも期待できまい。
かって、政治学の泰斗(たいと)である丸山真男は、「民主主義を目指しての日々の努力の中に、初めて民主主義は見いだされる」とのべた。
今、我々も、「憲法をよみがえらせる日々の努力」の中でこそ、日本国憲法の精神をよみがえさせることが出来るのを信じて、行動することが求められている。