2014年5月25日日曜日

自衛隊の海外進出の歴史は、集団的自衛権の行使そのものである

                                                                                2013-09-29 08:48:43
安倍首相が、集団的自衛権の行使の容認のために、着々とその障害をになる外堀を埋めつつあります。

ですが、自衛隊はすでに何度も、今までに海外に出て行ったことがあります。
特に、イラクの場合は、記憶に新しいことです。


そこで、改めてその歴史を整理してみました。(ウィキペディア の文をまとめました)</font>
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① 自衛隊ペルシャ湾派遣
1991年6月5日~9月11日。自衛隊法99条に基づき、海上自衛隊のペルシャ湾派遣掃海部隊を派遣。ペルシャ湾(公海・イラク領海・イラン領海・クウェート領海・サウジアラビア領海)で機雷掃海を実施。

② 自衛隊カンボジア派遣
国際連合カンボジア暫定統治機構
1992年9月17日~1993年9月26日。停戦監視要員8名、陸上自衛隊のカンボジア派遣施設大隊600名。武装は、拳銃(9mm拳銃)・64式7.62mm小銃・82式指揮通信車。

③ モザンビーク
国際連合モザンビーク活動(
1993年5月11日~1995年1月8日。司令部要員5名、輸送調整部隊48名。武装は、拳銃・小銃。

④  ‎自衛隊ゴラン高原派遣  国際連合兵力引き離し監視軍(UNDOF)
1996年2月1日~2013年1月15日。イスラエル・シリアの国境地帯に位置するゴラン高原に展開。司令部要員2名、ゴラン高原派遣輸送隊43名。武装は、拳銃・小銃・機関銃のみ。シリア騒乱による現地の治安悪化を理由に2013年1月に撤収を完了。

⑤ 自衛隊インド洋派遣
2001年11月~2007年(11月(旧法)
2008年1月~2010年1月(新法)
テロ特措法、及び新テロ特措法に基づき、アメリカ海軍など各国艦艇への後方支援。海上自衛隊のインド洋後方支援派遣部隊が参加。2010年2月6日、新テロ特措法の失効に基づき、海上自衛隊の派遣部隊が帰国。

⑥ 自衛隊東ティモール派遣
国際連合東ティモール暫定行政機構→ 国際連合東ティモール支援団・2002年5月20日~)
2002年2月(施設部隊は3月2日)~2004年6月27日。司令部要員7~10名、陸上自衛隊の東ティモール派遣施設部隊405~680名(1次隊及び2次隊:各680名、3次隊:522名)。武装は、拳銃・小銃・機関銃。

⑦ 自衛隊イラク派遣
2004年1月16日~2008年12月。イラク特措法に基づき、陸上自衛隊のイラク復興支援群とイラク復興業務支援隊、航空自衛隊のイラク復興支援派遣輸送航空隊が参加。陸上自衛隊は、2006年(平成18年)7月まで。

⑧ 国際連合ネパール支援団 2007年~2011年1月
ネパール政府とネパール共産党毛沢東主義派との停戦監視。非武装の監視要員として自衛官6名(他に連絡要員として文民5名)。

⑨ 国際連合スーダン派遣団
2008年10月~2011年9月。司令部で連絡調整など。陸上自衛隊から2名。

⑩ ソマリア沖海賊の対策部隊派遣
ソマリア沖の海賊
2009年(平成21年)3月13日に海上警備行動が発令され、翌14日に護衛艦2隻を基幹とする約400名がソマリア沖・アデン湾へ向けて出発。その後、法的根拠が海賊対処法へ変更。海上自衛隊の海空部隊が基幹であるものの、航空自衛隊の空輸部隊、その拠点を警備する陸上自衛隊の戦闘部隊、更に数名の海上保安官らなどをも含む統合部隊である。

⑪ 国際連合東ティモール統合ミッション
2010年9月~2012年9月。軍事監視要員として2名を中央即応集団から派遣。

⑫ 自衛隊ハイチPKO派遣
国際連合ハイチ安定化ミッション
2010年(平成22年)2月8日~2013年3月。


① の時の総理は、海部俊樹です。これが嚆矢(こうし)となって、その後続々と、海外に出ていくことになりました。

この事は、日本人全てが、記憶しておかなければならないことです。
たった一本の「政令」を持って始められたことでした。

それは、「我が国船舶の航行の安全を確保するため、ペルシャ湾における機雷の除去及びその処理を行う。」と言う名目でした。

この「海外派兵」は、まさに「アリの一穴」(後藤田正晴)となったのです。

③の時のは、途中で、村山富一内閣になったことも、記憶しておくべきことです。
長年、「自衛隊は違憲である」と言い続けていた社会党の党首が、その自衛隊を、海外に出し続けることを容認したのです。

   ◆          ◆            ◆
自衛隊法では、その第3条で

A) 「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」

と規定されています。

また、第3条の2の二では、

B) 「国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」

を行える、と規定されています。

A) 自体、憲法違反であると言う前に、矛盾したものを含んでいると思うのですが、いまはその事の検討はしません。(いずれ機会を設けて、検討したいと思いますが)

B)が、海外に自衛隊が出てくことが違法でないこと、の根拠にされている規定でしょう。
ですが、これもおかしな規定です。

なぜなら、国連は、今もって「敵国条項」を削除していません。
これは、第二次大戦の敗戦国に向けられたものです。

今でも国連加盟国の敵国である日本が、その国連加盟国のために、貢献するというものであるからです。

言い換えれば、自分で自分に向けて、銃弾を撃ち込むということになるのです。
こんなバカなことはないでしょう。

しかも、現在日本は、国連に対し、米国に次いで2番目に多くのお金を出し続けています。
どこまで、人がいいのでしょうか。

こんなことが国民が十分に納得せずに行われているのです。
ですから、歴代の自民党内閣は、「売国内閣」━━あえてこの言葉を使います━━であった、と言っていいと思います。

口先では、日本の国益と言いながら、やっていることは、国民を裏切る行為でした。
そう断ぜざるを得ません。

  ◆             ◆              ◆
上にまとめたものを見ていくと、自衛隊は、1991年から、ずっと、海外で「軍事行動」をとってきたことになります。

いや、そうでななく、国際平和のために「海外支援」を行ってきたのだと言っても、日本の国内で通用をしても、国際社会では通用しないでしょう。

たとえ、軽武装でも、武装して、「迷彩服」(制服=軍服)を着て、指揮官の下、集団で出ていけば、それは軍隊とみなされて当然だからです。

国家警察が他国で活動するなどあり得ないことですから、「警察権の行使」には当たりません。
そうであるなら、「軍事行動」であるとしか言いようがないと思います。

特にイラクの場合は、国連軍ではなく、米軍と一対になっての行動でした。
これが、集団自衛権の行使でなくて、何だと言うのでしょう。

私には、今頃、安倍首相が、集団的自衛権の行使の容認を持ち出すことが、おかしくてたまりません。
もうすでに、日本は米国とともにイラクに行っているのです。
後方支援であろうと、戦後処理であろうと、集団的自衛権の発動に変わりはないのです。

自衛隊がイラクに出て行ったときは、イラクはまだ、戦争状態が続いていました。
戦争は継続中だったのです。

米国が、イラク戦争の終結宣言をしたのは、2012年の12月14日なのです。
日本の自衛隊が、イラクに出て行ったのが何年の事であったか、もう一度、元に戻って、確認してみてください。

おかしいと思われませんか。

集団的自衛権の行使は、とっくの昔から行われていた。
安倍首相は、それを今度は堂々と行えるようにしようとしているだけである、という認識が必要なのではないでしょうか。