「隣人にゴミ袋を開けられ、注意したら「何様のつもり!」と逆ギレ...違法行為では?」というタイトルで、〈弁護士ドットコム>が、とても分かりやすい記事を掲載している。
ある男性の相談事。
隣人が興味本位からゴミ袋を勝手に開ける、などということは非常識極まる、と思うのだが。そのうえに、「何様のつもりだ!」と怒鳴り返すなど、本末転倒である。
では、この行為を法律的に解釈すると、どうなるのか。
梶山 正三弁護士は、このように説明する。
●隣人の行為は「プライバシー侵害」で違法です
≪結論から言うと、隣人の行為は個人のプライバシーを侵害するため、違法です。もちろん、やめさせることができます。
ゴミは、ゴミ捨て場に捨てた時点で所有権がなくなる、と考える人もいるかもしれませんが、それは誤解です。ごみとして出して所有権を放棄しても、ゴミに対する管理権限や管理責任が無くなるわけではありません。
ゴミが世の中に迷惑をかけず適切に消えていくまでは、元の所有者に管理責任があります。責任を果たすためには権限が必要ですので、元の所有者にはゴミを管理する権限があるということです。≫
所有権を放棄しても、ゴミに対する管理権限や管理責任が無くなるわけではない。どうしてなのか。その理由は、こうだ。
≪所有権を放棄しても、それを公園に捨てれば「不法投棄」という犯罪行為になります。例えば、有害物質を排出する工場や放射性廃棄物を放出する原子炉は、その放出物について工場や原子炉事業者に所有権はないとしても、管理責任と管理権限はあります。したがって、有害物質や放射性廃棄物によって人や自然を汚染・破壊すれば、違法行為として責任を問われるでしょう。≫
この論理は、とても明確だ。この論理に反論するのは、相当の困難が伴うだろう。
結論としては、こういうことになる。
≪ゴミステーションに出したごみについては、それが社会的に適切な方法で処理されるまでは、元の所有者に管理責任・管理権限があります。隣人の行為はそれらを侵害しているため、違法となるのです。≫
私の住む自治体でも、分別は複雑で、相当な手間がかかる。
そして、市役所のゴミ回収車は、正確に分別出来ていないゴミ袋は、持って行ってくれない。
その結果、分別がいい加減なゴミ袋は、ゴミステーションに残される。これの処置に困るから、ある自治会の役員は、「ゴミ袋を開けて捨てた人を特定し、二度とこういうことがないように、きつく言い渡すつもりだ」と、宣言した。
そんなことが許されて良い筈がない、と思うのだが、有効な反論をする手だてがない。
そう言う所へ、この記事は、目に入った。
分別をしないのは問題があるとしても、この役員のようなやり方が、許され良い筈がない。
そもそも、なぜこのような問題がでてくるのか。
まず、そのことから、考えて行くべきあろう。
(※記事中の緑の文字は、引用文)
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ゴミが世の中に迷惑をかけず適切に消えていくまでは、元の所有者に管理責任があります。責任を果たすためには権限が必要ですので、元の所有者にはゴミを管理する権限があるということです。≫
所有権を放棄しても、ゴミに対する管理権限や管理責任が無くなるわけではない。どうしてなのか。その理由は、こうだ。
この論理は、とても明確だ。この論理に反論するのは、相当の困難が伴うだろう。
結論としては、こういうことになる。
≪ゴミステーションに出したごみについては、それが社会的に適切な方法で処理されるまでは、元の所有者に管理責任・管理権限があります。隣人の行為はそれらを侵害しているため、違法となるのです。≫
私の住む自治体でも、分別は複雑で、相当な手間がかかる。
そして、市役所のゴミ回収車は、正確に分別出来ていないゴミ袋は、持って行ってくれない。
その結果、分別がいい加減なゴミ袋は、ゴミステーションに残される。これの処置に困るから、ある自治会の役員は、「ゴミ袋を開けて捨てた人を特定し、二度とこういうことがないように、きつく言い渡すつもりだ」と、宣言した。
そんなことが許されて良い筈がない、と思うのだが、有効な反論をする手だてがない。
そう言う所へ、この記事は、目に入った。
分別をしないのは問題があるとしても、この役員のようなやり方が、許され良い筈がない。
そもそも、なぜこのような問題がでてくるのか。
まず、そのことから、考えて行くべきあろう。
(※記事中の緑の文字は、引用文)
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(2018年9月11日)
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